このサイトでは特別受益について紹介をしています。
範囲はどこまでになるのか、お小遣いも含まれるのかなどというように分からない事は多いでしょう。
生前贈与も含まれてくるのか、家をもらえるのか、孫の学費を補助した場合、それも含まれているのかという事も述べていきます。
また、対象外になる財産も存在しますので、その事についても詳しく紹介していきましょう。
税金も絡んでくる話ですので、しっかりと理解する事で問題を解決する事が可能です。
被相続人が亡くなる前に、被相続人が相続人に生前贈与などを行っていた場合は特別受益になります。
特別受益になりますと、被相続人が亡くなった時に遺産相続を行う事がありますが、その分配金に不公平が生じてきます。
そこで、法律では分配する前に法定相続分から特別受益で貰った金額の分だけ差し引いた金額が相続出来るお金として計算されます。
ところで、特別受益はどの範囲まで判断されるのでしょうか。
これは、生計の資本になっているのかどうかで判断されていきますので、単純にお小遣いであれば、特別受益に含まれる事はありません。
被相続人からお小遣いをもらっていたのであれば、それで生計を立てていたので無い限り範囲には入らないので気にする必要は無いでしょう。
特別受益は特定の相続人に対して財産の前渡しがあった場合に、その前渡し分を分与する総額に含んで分配を計算する考え方であり、すべての人に平等に行き渡るようにするために非常に重要なものとなっています。
そのため、生前にさまざまな事情により渡された金品に関しては基本的に特別受益に該当するため、相続の場合にはこれを十分に考慮してその割合を決めることが非常に重要なポイントとなります。
ここで注意しなければならないのは、死亡と同時に財産を譲渡する約束となっている死因贈与です。
これは遺言などで第三者に対して指定されることが多いのですが、この場合でも法律に基づいた分配をする場合に、この分を特別受益と考えて行わなければなりません。
すなわち、法律で定められた遺産を受け取る権利のある人が、死因贈与を受けている場合にはその分を特別受益があったと考えて取り扱い、その割合によってはその他のものを受け取ることができなくなると言う仕組みとなっているのです。
このような死因贈与に関しても十分に考慮し平等を記するようになっている仕組みが、特別受益の基本的な考え方であるとともに、他の親族から不満が極力発生しないようにするための重要なものであるといえます。
相続をするにあたり問題になるのが、特別受益に該当するか否かということです。特別受益とは、被相続人から遺贈をうけたりや生前に一定の条件をみたす生前贈与などを受けていた場合に、公平をはかるため財産を得た相続人から控除するというものです。
たとえば生前にまとまった資金の生前贈与されていたような方が相続人にいた場合に、トラブルに発展することがあります。
まとまった金額の贈与がされたとしても、それが直ちに特別受益に該当するとはいえません。最終的には裁判所の判断にはなりますが、それぞれの家庭の経済的事情・遺産の総額などを加味して具体的に事情を汲み取ってきめていくことになります。例えば遺産総額500万で100万の贈与がなされた場合は、相続分に大きく異なってくることが想定されます。
これに対して遺産総額5億円で500万の贈与がなされたときは、必ずしも特別の利益を得たとは判断できないとも言えそうです。したがって機械的に判断するのは難しく、個別具体的に検討するほかないといえそうです。
特別受益とは法律上公平に財産を分ける制度であり、相続者が無くなってから公平に分けられるという者では実はありません。
生前贈与の場合だと、婚姻や養子縁組など成型を共にする人たちがより多く相続するということは理にかなっておりそれによって不公平という者では無いのです。
いままで音信不通だった親族が、相続人が無くなって初めて財産目当てに交渉するというのは今までの生活や介護など一緒に苦楽を共にした事実と比べて逆に不公平だということが認められています。
加えて相続人が遺言書を残してその内容が法令上適法であれば、これも相続人が持っている財産を自分の意思で分けたいということが優先されるため何も不公平では無いのです。
あくまで財産はその人が稼いだものであり、特別受益を受けるということも含めてルールで定めているということは覚えておくと良いでしょう。
もちろんこれに該当しないものもあるので、法律上は非常に細かく設定されています。
相続時に、ある一部の人だけが被相続人から特別扱いされていると誤解されやすいのが特別受益です。これは元々、一部の相続人だけが生前贈与などを受け取ったケースを指します。
複数の相続人がいて、その中で特定の一人だけが死因贈与受け取った場合です。この状況を無視して、遺産分割をしてしまうと生前贈与をもらっていない人に不公平感や誤解が生じます。
そのままにしておくと相続問題に発展して、親族でトラブルになるケースもあるので注意が必要です。しかしこのような生前贈与であっても、特別受益に該当しないケースもあります。
例えば婚姻や養子縁組、さらに生計を立て資金援助などが特別受益です。遺産を生前に前渡ししたと証明できるなら、特別受益と判断されます。
生前から開業資金や有価証券、もしくは家屋などの不動産を贈与していたなら親族で話し合うことが必要です。それでも遺産分割で紛争になってしまったなら、弁護士に頼むようになります。
特別受益は将来遺産の相続人となる人が、生前に特別な利益を受けることを指します。これが行われると実際に公平に分割するはずの遺産が特定の人に不公平に分配されることになり、様々なトラブルを発生させてしまうことから、その取り扱いはそのケースによって様々なものとなるため、専門家に相談し対処方法を検討することが必要となっています。
最も多いのは生前に様々な資金の提供を受けた後、これを隠して遺産の分配を受けると言う場合です。この場合には生前贈与に該当する可能性があるため、実際の遺産分割の場合にはその資金の提供を受けた部分を差し引き分配することが多くなります。
しかし法律で定められた特定の場合には特別受益に該当せず、遺産相続は均等に分割されることが認められるケースもあるので、注意をしなければなりません。
特別受益と判断されるケースは様々なものがあり、これは法律に詳しい専門家でも迷ってしまうと言うケースも少なくありません。状況に応じて適切に対処をすることが、重要なポイントとなっています。
例えば被相続人である親に複数の子供がいるケースで、ある子は被相続人から多額の生前贈与を受けたにも関わらず、他の子は生前贈与を受けていなかったり少額であったなどで、そのまま法定相続分で遺産分割を行うと相続人の間で不公平となる場合に特別受益が認められることがあります。
具体例を挙げると、学費や開業資金、結婚や自宅購入時の多額の援助です。また、多額の借金を被相続人が代わりに返済してくれた場合も、生前贈与であるとされて特別受益とみなされる場合があります。
経済状況など家庭の事情によって異なり、いくらからが多額であるかの具体的な金額は定められていません。
また、完全に公平でなければいけないのではなく、一般的には少額の差であれば特別受益に当たらないとされています。
親から子への生活費の援助については、月に数万円程度までは民法の扶養義務の範囲内であるとされています。過去の判例では月に10万円以上を越える生活費の援助が特別受益に当たるとされたことがありますが、事情により金額の境目は異なります。
また、月に10万円以下でも生活費であると認められない場合は、生前贈与に当たる可能性があるので注意が必要だといえるでしょう。